F-1留学中にお金を稼ぐ前に知っておきたい就労ルールと選択肢
2017年当時の留学生としての経験をもとに、就労制限がある中で収入を得る方法として考えた選択肢を紹介します。

2026年8月更新 F-1学生の就労ルールは、仕事の場所や報酬の受け取り方だけでは判断できません。この記事は、現在の公式情報に合わせて、留学中に利用できる代表的な就労・実務経験の制度と注意点を整理し直しました。個別のケースでは、仕事を始める前に学校のDSOへ確認してください。
留学中は学費や生活費がかかるため、少しでも収入を得たいと考える人は多いと思います。
ただ、F-1学生の場合は「稼げるか」より先に、その仕事を現在のステータスで行ってよいかを確認することが大切です。
まず知っておきたいF-1の就労ルール
F-1学生の代表的な就労・実務経験の選択肢には、次のようなものがあります。
- 条件を満たすキャンパス内の仕事
- カリキュラムの一部としてDSOが許可するCPT
- 専攻に直接関連し、必要な手続きを行ったOPT
- 一定条件を満たして別途許可を得るキャンパス外就労
キャンパス内の仕事は、授業期間中は原則として合計週20時間までです。学校が休みの期間などは条件を満たせばフルタイムで働ける場合があります。
最新の基本ルールはICEのEmploymentとPractical Trainingを確認してください。
留学中のアルバイト制度をまとめた記事もあります。
キャンパス内のアルバイト

私が留学中に経験した代表的な仕事の一つは、大学内で学生の文章作成を手伝う仕事でした。ほかにも、オフィス、図書館、カフェテリアなど、学校によってさまざまな仕事があります。
授業との両立がしやすく、英語や人間関係の経験にもつながるので、まず学校内の求人を確認してみるのは一つの方法です。
インターンシップはCPT・OPTなどの許可を確認する
インターンだから自動的に働けるわけではありません。
CPTは、専攻に直接関連し、学校のカリキュラムの一部となる実習などについてDSOが許可する制度です。許可されたForm I-20を受け取り、記載された開始日より前に働き始めないことが重要です。
OPTも専攻に直接関連する実務経験のための制度で、DSOの推薦とUSCISの就労許可が必要です。
インターンを探すときは、応募前または受け入れ決定後のできるだけ早い段階で、必要な許可と開始可能日をDSOへ確認してください。
キャンパス外の仕事は自己判断で始めない
レストラン、個人宅での仕事、短時間の単発仕事などでも、F-1の就労ルールの外になるとは限りません。
仕事の規模、現金払いかどうか、知人からの依頼かどうかではなく、自分のステータスでその就労が認められているかを確認してください。
オンラインの仕事・フリーランス

翻訳、ライティング、プログラミング、写真、動画制作、オンライン販売などは、将来のキャリアにつながるスキルとして魅力があります。
ただし、オンラインだからF-1の就労ルールの外になるわけではありません。 ランサーズやUpworkなどを使った有償のフリーランス、オンラインでの受託制作、継続的な収益活動なども、サービスの提供方法や報酬の受け取り方だけで就労可否を判断できません。
スキルを学んだり作品を作ったりすることと、それを有償の仕事として提供することは分けて考えましょう。有償で始める前に、自分の就労許可でその活動が認められるかDSOへ確認するのが安全です。
OPT中の仕事についても、通常のOPTでは専攻との直接的な関連が必要です。STEM OPTにはさらに雇用主やTraining Planなどの条件があります。
税金と就労許可は別の話
収入が少額だから、または税金を申告するからといって、それだけでF-1での就労が認められるわけではありません。
税務上の扱いと移民法上の就労許可は別の問題なので、「いくらまでなら大丈夫」と金額だけで判断しないようにしてください。
「お金を稼ぐ方法」より先に、制度を知る
留学中に収入を得る方法を考えるときは、まずキャンパス内の仕事、CPT、OPTなど、自分が正式に利用できる制度を確認するのがおすすめです。
そのうえで長期的には、専攻、インターン、就職につながるスキルへ時間を使う方が、留学生活全体では価値が大きいと思います。
アメリカでの就職、OPT、STEM OPT、H-1Bについてはこちらで整理しています。
留学生がアメリカ就職を考えるときに知っておきたいOPT・STEM・H-1B