留学生のお金稼ぎ!アメリカの大学でアルバイトを行う4つの方法
2016年当時の留学生としての経験から、アメリカの大学でアルバイトを探した方法や学内で働く選択肢を紹介します。

2026年時点:F-1留学生が働くときにまず知っておきたいこと
F-1留学生は、アメリカで好きな仕事を自由に選んで働けるわけではありません。就労できる範囲や必要な許可は、仕事の種類によって異なります。
大きく分けると、次のような選択肢があります。
- 条件を満たす学内勤務(on-campus employment)
- カリキュラムの一部として認められるCPT(Curricular Practical Training)
- 専攻に関連する実務経験を行うOPT(Optional Practical Training)
- 予期しない深刻な経済的困難など、一定の要件を満たした場合の学外就労許可
単に「夏休みだから」「現金で個人的に支払われるから」という理由で、学外の仕事が自由になるわけではありません。
学内のアルバイト
F-1学生は、条件を満たす学内勤務であれば働くことができます。授業期間中は、複数の仕事を合計して週20時間までが原則です。学校が休みの期間や年次休暇中は、条件を満たしていればフルタイムで学内勤務を行える場合があります。
私自身も当時、大学の図書館でエッセイの書き方を教える仕事をしていました。学校のカフェテリア、図書館、オフィス、チューターなどは、留学生が仕事を探すときの現実的な入口です。
当時の記事では「GPA3.0以上が必要だったと思う」と書いていましたが、これはF-1学生全員に適用される連邦ルールではありません。学校側が独自の成績条件を設けていることはあるので、その点も勤務先とDSOに確認してください。
CPT(Curricular Practical Training)

CPTは、専攻やカリキュラムと一体になった実習・トレーニングのための制度です。「インターンなら何でもよい」というものではありません。
ICEの案内では、CPTは専攻にとって不可欠な実習であり、仕事を始める前にDSOの承認を受け、CPTが記載されたForm I-20を受け取る必要があります。CPTは条件に応じてパートタイムまたはフルタイムで行われます。
2016年当時、私は「専攻に関係するインターンシップならできる」と学校で説明を受けていました。方向性としては近いのですが、現在の記事としては「専攻に関係する」だけでなく、CPTとして正式に認められていることまで確認する必要があります。
OPT(Optional Practical Training)
OPTも専攻分野に関連した実務経験のための制度です。DSOからの推薦だけで仕事を始めるのではなく、原則としてUSCISへ就労許可を申請し、必要なEmployment Authorization Document(EAD)を取得して、許可された開始日以降に働きます。
卒業前のPre-completion OPT、卒業後のPost-completion OPT、条件を満たす場合のSTEM OPT延長などがあります。自分がどの制度を使えるかは、学校のDSOと確認してください。
深刻な経済的困難などを理由とした学外就労
F-1学生には、予期しない事情による深刻な経済的困難など、一定の条件を満たす場合に学外就労許可を申請できる仕組みがあります。ただし、これは「長期休暇なら学外で自由に働ける」という制度ではありません。
通常は、F-1ステータスで一定期間在籍していること、学生として良好な状態を保っていること、DSOの推薦を受けること、USCISへForm I-765を申請して許可を得ることなどが必要になります。許可が出る前に働き始めることはできません。
ベビーシッターや芝刈りなどの「個人的な仕事」について
2016年の元記事では、ベビーシッターや芝刈りなど、会社を通さず個人から報酬を受け取る仕事について「一切の自由」と書いていました。
これは現在の案内としては誤りです。
現金払いかどうか、会社を通すかどうかだけでF-1の就労制限がなくなるわけではありません。F-1ステータスのまま無許可で働いてよいという意味にはならないので、この部分は当時の誤解として訂正します。
2016年当時の体験として残しておきたいこと
制度の説明は更新しましたが、留学中に初めて働いた経験そのものは今でも残しておきたいと思います。
私は大学の図書館で週6時間ほど働いていました。勉強との両立を考えると、当時の私にはそれくらいでも十分でした。
初めて給料のチェックを受け取り、自分でサインをして現金化したときは、アメリカで学生として生活している実感が強くなったのを覚えています。仕事をすると、授業とは違う形で人に説明したり、頼まれたことに応えたりする必要があり、英語を使う経験としても大きな意味がありました。
ボランティアや人の役に立つ経験についてはこちらの記事でも書いています。
一方で、留学生の就労ルールは「周りの留学生もやっている」「現金でもらうから大丈夫」といった感覚で判断しない方がよい分野です。制度は変わる可能性もあるため、これから仕事を探す人は最新の公式情報と学校のDSOを確認してください。
公式情報
- ICE / SEVP: Employment
- ICE / SEVP: Practical Training
- USCIS: Form I-765, Application for Employment Authorization
ありがとうございました。