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留学生がアメリカ就職を考えるときに知っておきたいOPT・STEM・H-1B

2017年当時の情報と筆者の経験をもとに、専攻選びからOPT・就労ビザまでアメリカ就職を考える際の論点を整理した記事です。

Kei 初回公開 2017年4月1日 最終編集 2026年8月27日
専攻・進路

アメリカ留学後に現地就職を目指すなら、卒業直前になって初めて考えるより、専攻・インターン・OPT・就職先の候補を早めに意識しておく方が動きやすくなります。

この記事では、2017年にアメリカでの就職サポートを行うQUICK USAへ話を聞いたときの内容を残しつつ、現在のF-1学生に関係する基本制度を整理します。

専攻とキャリアを一緒に考える

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私が当時強く感じたのは、専攻と卒業後の仕事を完全に切り離して考えない方がいいということです。

特にF-1学生が利用するOPTは、仕事が自分の専攻分野と直接関連していることが条件です。将来H-1Bなどの就労資格を検討する場合も、職務内容と学位・専門分野の関係が重要になることがあります。

だからといって「STEMなら就職できる」「この専攻ならビザが取れる」という意味ではありません。興味のある分野、得意なこと、求人、インターンの機会、将来の進路を見ながら専攻を選ぶのが現実的です。

F-1学生の実務経験:CPTとOPT

F-1学生が専攻に関連する実務経験を積む代表的な制度がCPTとOPTです。

CPT

CPT(Curricular Practical Training)は、インターンシップや実習などが専攻に直接関係し、学校のカリキュラムの一部になっている場合に利用できる制度です。

CPTはDSOがSEVIS上で許可し、許可内容が記載されたForm I-20を受け取ってから開始します。勤務先や期間ごとに許可が必要です。

OPT

OPT(Optional Practical Training)は、専攻分野に直接関連する実務経験のための就労許可です。

通常は各教育レベルで合計12か月利用でき、卒業前のPre-Completion OPTと卒業後のPost-Completion OPTがあります。OPTはDSOの推薦だけで仕事を始められるわけではなく、USCISへForm I-765を申請し、必要な就労許可を得てから働きます。

在学中のPre-Completion OPTは、学校の授業期間中は原則週20時間までです。

詳しい最新条件はICEのPractical Trainingを確認してください。

STEM OPTは「専攻名」ではなくCIPコードで確認する

対象となるSTEM学位を取得し、通常のPost-Completion OPTを利用している学生は、条件を満たせば24か月のSTEM OPT延長を申請できます。通常の12か月と合わせると最長36か月になります。

主な条件には、DHSのSTEM対象学位であること、雇用主がE-Verifyに参加していること、学生と雇用主がForm I-983を作成することなどがあります。

ここで注意したいのは、「心理学」「ビジネス」「会計」など大きな専攻名だけでSTEM対象かどうかを判断できないことです。対象はForm I-20に記載されているCIPコードで確認します。

最新の対象分野はDHSのSTEM Designated Degree Program Listで確認できます。

企業探しとビザサポート

Indeed、LinkedIn、大学のキャリアセンター、企業の採用ページなど、求人の探し方はいくつもあります。

2017年に取材したQUICK USAも現在引き続きアメリカで就職支援を行っており、求人ページではビザサポートの有無で絞り込むこともできます。

QUICK USAの求人検索

ただし、「ビザサポートあり」と書かれていても、すべての応募者・すべての職種でH-1Bなどが成立するという意味ではありません。OPT中に働く場合も、その後に別の就労資格が必要になる場合も、会社の方針と自分の資格の両方を確認する必要があります。

F-1についても「大学がビザのスポンサーになる」と単純に考えるより、SEVP認定校からForm I-20を受け取りF-1ステータスを維持する仕組み、と理解しておく方が正確です。

H-1Bとは

H-1Bは、企業などが専門職(Specialty Occupation)の外国人を一時的に雇用するために使われる代表的な非移民分類の一つです。

専門職では、職務に高度な専門知識が必要で、その職務と直接関連する特定の専門分野の学士号以上、または同等の資格が通常求められます。雇用主側がUSCISへ申請する制度なので、学生本人だけで取得するものではありません。

H-1Bの年間枠と選考

現在も、一般枠は年間65,000、さらに米国の修士号以上の学位を持つ人向けに20,000のadvanced degree exemptionがあります。ただし、大学など一部の雇用主・申請はcap-exemptとなる場合があります。

Cap対象のH-1Bでは、まず雇用主側が電子登録を行います。必要数を上回る登録がある場合、USCISが登録された個人を基準に選考します。選ばれたこと自体はH-1B承認を意味せず、その後の申請審査があります。

2017年の記事では「STEMなら抽選機会が3回、非STEMなら1回」と単純化していましたが、現在の案内としてはこの数え方はおすすめしません。STEM OPTによってアメリカで就労できる期間が長くなることはありますが、H-1Bの登録時期、雇用開始日、cap-gap、会社の申請方針などによって状況は変わります。

最新制度はUSCISのH-1B Specialty Occupationsで確認してください。

早めに知っておくことには意味がある

この取材をした2017年当時、私は「卒業してから考えるのでは遅いかもしれない」と感じました。その点は今でも変わりません。

ただ、就職のためだけに専攻を決める必要はありません。早い段階で制度を知っておけば、インターンを探す時期、OPTの準備、企業選びを自分の希望に合わせて考えられます。

また、ネット上の古い記事にあるOPT期間、STEM対象専攻、H-1Bの抽選ルールをそのまま信用せず、制度部分は政府の最新情報で確認してください。

2017年の取材について

QUICK USAには当時、留学生のアメリカ就職について情報提供していただきました。現在も米国内で就職・転職支援を行っていますが、サービス内容や拠点、求人は変わるため、利用する場合は現在の公式サイトを確認してください。

協力:QUICK USA

公式情報

留学中のアルバイトや副業については、こちらの記事でも現在のルールを整理しています。

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